VISION
ABOUT
複雑な手順は一切なし。簡単な操作で、電子契約を行うことができます。
STEP01
契約書類を登録
STEP02
IT重説&電子署名
STEP03
契約完了通知
デジタル改革関連法案により、紙での交付が義務付けられていた35条書面、37条書面のオンライン交付が可能になります。
2022年5月までには実現できると見られており、それまでの準備を考えると今がベストなタイミングです。
BENEFITS
01
書類を手書きすることで発生していた、捺印漏れや記入ミス。電子契約なら、これらの差し戻し対応の業務を削減できます。
02
紙の契約では、最短でも1~2日かかる契約業務。電子契約だと郵送の手間がないから、最短当日で完了。急ぎのお客様への対応も可能に。
03
紙での契約にかかっていた、書類の郵送代や保管場所のコスト、それに伴う人的コストが削減。電子契約で契約にかかる固定費が減少。
不動産取引に特化した
電子契約
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VALUE
POINT01
入居希望者様が申込時に入力した情報を、契約時にそのまま署名者情報として利用できます。煩わしいデータ入力がなくなることで業務が効率化。
POINT02
保証委託契約をはじめとした、賃貸借契約に付帯する契約も幅広く扱っています。電子契約と紙での契約を併用するような手間がかかりません。
※転貸借契約を含む
※2021年4月現在審議中
※一部契約条件付き
※契約条件の詳細についてはお問い合わせください
POINT03
入居時の注意事項など契約書以外の書類を、入居希望者に確認していただくフローの追加ができます。オンラインでも過不足なく情報を伝えることが可能です。
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OPERATION
※ 参考:「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案要綱」P50 https://www.cas.go.jp/jp/houan/210209_3/siryou2.pdf
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USER
GUARANTEE
ACHIEVEMENT
電子契約くんは、一般財団法人日本データ通信協会が発行する「認定タイムスタンプ利用登録マーク」を取得。適切な電子契約要件、技術運用、設備などの基準を満たし、「認定タイムスタンプ」を利用しています。
KNOWLEDGE
「デジタル庁設置法」をはじめとした「デジタル改革関連法」が2021(令和3)年5月12日に可決されました。このうち、不動産管理会社及び不動産賃貸仲介会社(以下「不動産賃貸業者」)に大きく関係するのが、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「デジタル改革関連法」)であり、その内容には宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)の改正も含まれています(デジタル改革関連法第17条)。この改正により、重要説明事項の説明(以下「重説」)から契約書の交付・締結までオンラインで完結させること(以下「オンライン化」)が、法的に認められることになります。なお、その要件等詳細は、今後政令等により定められていきます。
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不動産賃貸業界において、賃貸取引における重要事項説明書等(35条、37条書面)の電磁的方法による交付(以下「電子書面交付」と表記)を実現するための法改正が本格的に検討されています。この法改正が現実になったら、不動産賃貸業務にどのような影響を及ぼすのでしょうか。また、今のうちからどのような準備を進めることができるのでしょうか。弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン事業本部 高橋佐和さんにお話を伺いました。
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コロナウイルス流行の影響によってテレワークが増加し、出社を要する「押印文化」が疑問視されるなど、印鑑の廃止および電子契約への期待が高まっています。不動産賃貸業においても電子化が進みつつある背景を受け、前回の記事「不動産賃貸業における電子契約① 仕組み編」では電子契約の仕組みを解説しました。本稿では、不動産賃貸業においての活用できる範囲とその効用について解説いたします。
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コロナウイルス流行の影響によるテレワークの増加で、契約の電子化が注目がされています。「押印するためだけに出社しなくてはならない」といった発言がTwitter上などでも散見され、不動産業界に限らず印鑑の廃止および電子契約への期待は高まっており、アフターコロナ時代でもこのトレンドは続いていくものと考えられます。そこで本稿では電子契約の法的効力、電子契約の仕組みを今一度まとめてみたいと思います。
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FAQ
A追加費用なくご利用いただけます。 印影は、契約年月日と氏名が表示されるシンプルなデザインで生成されます 。これにより、従来の賃貸不動産業務における書面での契約ワークフローを変えることなく、電子で契約を締結することが可能です。
A電子契約においては、印紙税は課税されず、コストカットに繋がります。
印紙税の課税については、印紙税法第2条に「文書(略)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」との規定がされています。この「作成」という行為は印紙税法基本通達第44条より「紙の書面に書いて交付すること」と定義されているため、電子契約(データ)を締結(送信)することは課税文書の「作成」に該当せず、印紙税は課税されないということになります。
参考 :
e-Gov 「印紙税法」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
国税庁「印紙税法基本通達ー第7節 作成者等」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/07.htm
A電子契約くんでは、発行された契約書の頭紙にて、署名の有効性と署名履歴(署名日時と署名者)を簡単に確認できます。 また、Adobe Acrobat Readerの電子署名パネルからも確認することが可能です。電子署名パネルでは、文書の署名日時、署名の有効性、署名者、電子署名後に行われた文書の変更履歴などが確認できます。
Aメールアドレス認証で本人確認を行っております。 【メールアドレス認証の手順】 1- あらかじめ、管理画面で任意のパスコードを設定し、契約者に伝えます。 2- 管理画面から、契約者のメールアドレス宛てに認証メールを送信します。 3- 契約者はメールに記載された専用のアクセスURLに遷移し、そのページでパスコードを入力することで、認証が完了します。 専用のアクセスURLは、非常に長く複雑な文字列で契約者ごとに自動生成されるので、第三者からの不正アクセスを防止し、安全に本人確認を行うことができます。
A仲介会社が電子契約を行う場合も、アカウントが必要です。
A不動産賃貸に関わる契約においては、基本的に電子契約を行うことが可能です。 ただ2021年10月現在、以下については書面の交付が必要なため、完全電子化ができません。 それぞれデジタル改革関連法案の施行がされることで、オンライン交付が可能になります。 ・35条書面(宅建業法)重要事項説明 ・37条書面(宅建業法)契約内容の記載 ・38条書面(借地借家法)定期借家契約 また、保証委託契約、保険契約に関しては、契約を扱う企業の規定により、電子契約の可否が異なります。
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2022年5月末までにお申込みの方限定